遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦、相続人全員の協議により取得するかについて、相続人全員がその決定で同意し賛成するものです。遺産分割の方法は、それぞれの相続人が存在する時は、通常は遺産を分割することになります。
例えば遺言書で、遺産の分配が確定すれば、相続人全員の共有財産となりますが、遺産分割協議で、どの相続人が、どれだけ、どの財産を相続か、または相続人が相続しないかを決めることができます。なお、相続財産は遺産分割協議書で特定する必要があります。
遺産の分配が確定したときは、相続人全員が1通ずつ保管するほうが望ましいです。
遺言がある場合でも、遺産を相続するかを協議できます。これは法律で定められた分配方法が定められていても、相続人の話し合いで分割ができることになります。なお、遺言書が無く、配偶者、兄弟姉妹、弁護士などを交えて話し合いがまとまらない場合は原則として各相続人の法定相続分割合にしたがった分割がなされることになりますので、揉めずに遺産を分割すべきです。
なお、実際の遺産相続はそれほど容易な問題ではありません。親族の数が多い場合や多大な財産が遺された場合など、具体的に分配していくことをができず、時間が経過していくことが多いです。遺産分割の時期ついては決まった期限はありませんが相続税の申告の時期があるので注意が必要です。親族の数が多い場合や多大な財産が遺された場合など、具体的に分ける方法が曖昧なもののケースですと、相続人を探すのに時間がかかったり、疎遠な相続人とトラブルの原因となる可能性もあります。
裁判外での遺産分割協議がまとまらないときは、調停手続で話し合いができます。調停手続きもまとまらない場合は、それぞれの相続人が存在する時、当然ながら遺産分割訴訟に発展することがあります。遺産分割調停や遺産分割訴訟では判決書が裁判所から発行され、遺産分割協議に代わる書面となります。多大な財産が遺された場合は、裁判所での遺産分割調停や遺産分割訴訟は数年にもおよび、具体的に分ける方法決まるまで莫大な労力と時間がかかります。しかし、曖昧な話し合いのままでは、のちのちトラブルの原因となる可能性もあります。そのようなトラブルになると相続人はその後も疎遠になり、良いことはありません。ですから、トラブルを未然に防ぎ、譲り合いで法律で定められた分配方法で法定相続割合で相続するのも良いといえます。実際にはどのように対処していけば良いのでしょう。被相続人が遺言書を残していれば、その割合に従うことになりますが、この遺言書も無効の裁判ができます。
なお、裁判外や裁判所での調停手続、訴訟手続きで時間が過ぎていく場合でも、仮の相続割合で取得して相続税の申告を先に行うことになります。現金化できない不動産の財産が遺された場合などは、現金を納めることが難しく、相続で取得する土地を物納で納めることもあります。相続税の仮申告が終わった後、遺産分割がまとまったときは、審判手続や判決での書面で成立したことを説明して修正申告をすることになります。