被相続人(又はその相続人)が世帯主でなくても法定相続情報は、筆頭者に関わらず法定相続にが代表して準備して法定相続情報一覧図を複数枚発行できます。
もし被相続人の記録された戸籍謄本などの書類は還付されます。このため作成のための公文書は再交付の申出に使用することもできます。
流れとしては、法定相続人の確認後は、法務局より各相続人から預かった書類の還付を希望する場合は返却されます。
法定相続情報一覧図は相続内容などを容易に確定するために戸籍謄本を改めて確認しないように,作成する書類です。書類作成後は、戸除籍謄抄本も返却をしてほしい場合は作成後に返却されますので、申出書の記入,登記所へ申出と合わせて行います。
被相続人の戸籍の記載などから相続人は相続人であると確定します。申出書に相続するかどうかの決定は記載されません。持分割合も記載されません。
このために必ずしも遺産分割の話し合いはいりませんが、相続内容を話し合うときは、相続人らがすべてまたは一部をだれが相続しなければならないかを遺産分割協議の結果によって決めます。法定相続情報証明書を代理人に依頼する際の流れとしては、戸籍謄本を代理人が集めるため、自分で何度も準備する必要はありません。
書類は,管轄の登記所へ申出でて、その後、発行される法定相続情報は、遺族年金等手続や、預金解約などに利用いただくために戸籍謄本のかわりに使用できます。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について、法務局のウェブサイトで相談するよりも専門家に代理する方が安心です。
一覧図を誤りなく作成するためには必要のある公文書の書類を用意したうえで、本人確認書類も法務局に提示します。(運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー,運転免許経歴書のコピー、パスポートのコピー,在留カードの表面のコピー,住民票記載事項証明書(住民票の写し)の公的書類)
法務局で作成を担当する登記官から不備について見直しするよう求められる場合があります。指示されたにもかかわらず,修正がない場合は申請は却下されます。このとき還付を希望してるときは必要書類のうち一部を,相続人に返戻されます。
ここまでの書類を提出し連続した書類が認められたら,法定相続情報証明が発行となります。具体的な相続手続では,戸籍謄本を毎回集めて併せて提出する手間が無くなりました。
なお死亡日から3か月経過した後は相続放棄できませんが、相続放棄に関わらず法定相続情報一覧図には名前が記載されます。すでに亡くなっている相続人は記載されません。代襲相続人がいるときは代わりに記載します。法定相続情報一覧図の原案を用意したら相続手続全般に使用できるように、法定相続人のうち作成した人の相続人の記名・押印をします。
したがって、利用にあたっては戸籍謄本の代わりになりますが、遺産分割協議書の代わりにはなりません。
再交付は、法定相続情報一覧図を提出していた法務局にすることができます。
申出書を記入したのちに提出する、登記所は、死亡したときの住所のある登記所、本籍地のある登記所、不動産のある登記所です。当初の申出を行う場合、遺言書の有無の確認や,相続放棄の申述は不要です。
死亡届を提出していない場合は,戸籍謄本に死亡が記載されないため、必要な書類を提出しても正しい法定相続情報になりません。つまり法定相続制度は死亡後にはじめて申出て、資料も探して作ります。
書類を作成したあとは、相続などの自宅に保管することになりますので,この後に再交付をしたい場合は,申出人だけが登記所に戸籍謄本を提出する必要なく申請できます。
そして、提出先の機関に一度は戸籍謄本一式を法務局に申出をしたものに登記官の捺印された書類で作成されるので、正式に銀行解約や生命保険金の受取で使うことができます。
See Also
・法定相続情報について
・法定相続情報チラシ
・相続手続きオフィス
・遺産分割調停を申し立てる方へ|裁判所
・酒類等の製造者の相続|国税庁