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相続財産の借金

相続する財産には借金も含まれます。
相続財産は、不動産や預金の引継ぎを考える相続人が多く、遺産分割協議書を作成して相続をしますが、借金があるときはどうなのでしょうか。
相続人は借金を返済する必要ががあるので、亡くなった被相続人に借金があることを調査しておくことが大事です。
相続財産のなかに借金がある場合には遺産分割協議が終わる際に、共同相続人のうち、誰が借金を引き継ぐか決めても、貸した側が認めない限り相続人全員が引き継ぐことになります。
これは法定相続分と言われている法律で決まっている割合に応じて、正の相続財産も負の相続財産も共有している内容を引き継ぐと規定されているからです。
相続財産のうち借金はどのようにして、調査するかが問題です。
よくある一つの方法は、銀行の預金通帳をみて支払いのうち借り入れが引き落とされないかを確認するものがあります。
他には、亡くなった人あてに発送される郵便物の中に、請求書や、督促状がないかを調べてみる方法もあります。
なかには借り入れた信用情報を登録する信用情報機関に調査書を出せば、借り入れているものが一覧で発行されるやり方もあります。
個人同士での借り入れの場合は、調べようがないようで、支払いの請求があったときに対応することになりそうです。
借金の調査は、弁護士や司法書士が依頼を受けてくれ、対応してくれます。
どれだけ借金があるか判明した後は、借金を払うことになります。

相続財産のうち借金については、遺産分割協議書作成に適していません。
借金は貸した人が同意をしないと、相続人同士の話し合いで決めた借金の引き受けは無効になります。
相続人は法律の割合で等しく借金を引き継ぐことになるため、相続人の全員に支払い義務が発生し、貸主からの請求があると応じなければなりません。
被相続人が残した正の相続財産よりも、負の相続財産のほうが大きい場合は、借金を返済するよりも相続放棄をする人が多いようです。