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公正証書遺言書

公正証書遺言とは公証人が作成します。
公正証書遺言は公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書なので、いきなりその場で作成するということはできず条件や費用、デメリットを事前に確認しておく必要があります。
公正証書とは、当事者に頼まれて第三者である公証人のチェックを受けるため、遺言そのものが無効にならないことや紛失偽造の危険がないメリットがある点をよく知っておく必要があります。
公正証書遺言は公証人役場で立会人を用意して公証人の面前で作成してもらう遺言書なので、前もって準備が必要です。
公正証書遺言は、法律のプロである公証人のチェックを受けるためどのように遺言を残したいかを考え、原案を作成し、遺言そのものが無効にならないよう、相続財産の書類や戸籍謄本を収集しておかなければなりません。
自分が出書きで作成する自筆証書遺言は、保管の問題があるため当事者に頼まれて第三者が保管中に紛失偽造をする恐れがあり、公正証書遺言は最近とても需要があるといえます。
公正証書遺言は弁護士や司法書士の費用がかかり、作成までに時間がかかるのが欠点ですが、必要書類を提出し、文案を決めたうえで、日程調整をして、作成をするという流れになります。