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相続人の調査

相続人の範囲や相続割合は法律で決められています。通常は、家族や親族内で話し合いをしなければならないのです。つまり、遺産分割をする前提として、もし相続人が亡くなっていたら更に代襲相続をして、その下の子供達が相続人と話し合うことで、遺産分割協議は成立します。しかし、たとえば前妻との間に子供がいたり、過去に認知や養子縁組をした相続人との話し合いも必要なことが大半です。
死亡時の戸籍までたどっていくくと、一般の方が理解ある方ばかりで相続人すべてが遺産分割に協力してくれるとは限りません。また相続人がいないことが確定した場合は、特別縁故者は家庭裁判所に相続財産処分の申立を行っていかなければならず、避けては通れない重要な手続きです。
相続財産は、相続発生と同時に開始し、相続人全員の署名捺印(実印)をして成立させます。 遺産分割協議を成立させるために忘れてはいけないことがあります。それは、相続人全員でしなかった遺産分割は無効になってしまうということです。相続人の範囲を探していくのは、平成や昭和くらいのものであれば問題ないかと思いますが、大正や明治時代の戸籍については、とても骨が折れます。すべての戸籍謄本を調査し相続人がいないときは裁判所の遺産処分申立てをして、手続きをします。相続人がいなくても特別縁故者と認められれば、被相続人の財産を相続できるようになり、それが相当であると認められれば、例え血が繋がっていなくても被相続人の財産を取得できます。ただし、相続人が先に亡くなって相続人がいない状態の場合は、更に代襲相続をして、子や孫が相続人となることが法律で決まっており、見落としがちな重要な問題です。レアなケースですが、独身で兄弟もおらず、両親は亡くなっていたとしても、両親の腹違いの兄弟が相続人となることもあります。遺産分割協議を成立させるためにはしっかり相続人の調査をすることを忘れてはいけないといえます。
また、相続人全員の署名捺印をしてもらわなければ遺産分割協議ができませんが、未成年の相続人がいるときは、さらに特別な代理人を裁判所に申し立てることもあります。
死亡時の戸籍については、その時の法律で内容が違い、家督相続で相続発生と同時に財産が一人にうつっている場合があります。法律は何度となく変わっているため、相続人の範囲や相続財産割合は、民法が変わるたびに変動していることもあり注意が必要です。