コンテンツへスキップ

相続登記手続

権利関係がちょっと複雑な場合は、管轄法務局の不動産登記申請の窓口で 登記申請書類一式を提出することによって行う他、相続登記申請書類一式を法務局へ郵送することによって行います。近くの不動産であれば法務局へ相続書類を持ち込むこともできますが、遠方であれば、相続登記申請書類一式を法務局へレターパックで送っても行うことができます。
法定相続とは、民法で定められた順序と割合で各自が相続する、相続の基本形になります。法定相続で登記をするときは、必ず申請書に押した印鑑を持って行きましょう。その場で訂正するには、やはり印鑑が必要となります。この基本形のほか、遺産分割協議で相続することができます。
遺産分割協議もない場合は、遺言書での登記になりますが、なかなか大変です。なお、登記で申請するときに、遺言書と異なる遺産分割協議をすることができる場合があります。この場合は、法律の知識も時間もない一般の人には言えませんが、基本的な相続登記であれば、想像に関係する全ての戸籍が必要になります。自分で戸籍を集めてから、管轄法務局の不動産登記申請の窓口で 戸籍謄本一式を提出することによって行いますが、戸籍を集めるのが非常に大変です。相続登記をしに法務局へ出向く際は事前に法務局に何度も足を運ぶ場合もあるので注意して下さい。