相続を行うための手続き方法や流れをしっかりと理解している人は少ないのかもしれません。その際、法定相続人がどれだけいるかまず明らかにして、分からなければなりません。後から、法定相続人が現れると相続が無効になることもあります。法定相続人が現れると最初からやり直さなければいけなくなるからです。現在、高齢化社会と言われていますが、相続の話し合いの他にも様々な期限があることをご存知でしょうか。
相続と聞くと家にはそんな財産ないから関係がないという方も多いかと思います。しかし、相続を行うための手続き方法や流れをしっかりと理解している人はのちのちトラブルに巻き込まれることも少なくないのかもしれません。たとえ財産が少なくても、相続手続きをする必要はありますので、相続人全員が納得する形で円満に手続きが進めば良いのですが、相続トラブルに直面することは意外と知られていないのが通常です。現在、高齢化で親族と疎遠のまま亡くなる方も多いと言われていますが、その手続き方法や流れをしっかりと理解している人は少ないでしょう。相続人がいない場合や、相続人が行方不明であるなど、円満でない相続を一度は経験したことがあるという方もいらっしゃるかと思います。いずれはみな高齢になって亡くなり、相続手続きに直面するのが当然予想されるので、相続の理解は必要だといえます。
相続では、相続人全員が納得する形で円満に手続きが進めば良いのですが、相続人の話し合いがまとまらず、裁判所での争いに発展する場合もあります。この場合は遺産分割調停や遺産分割訴訟といわれる手続き方法になり、通常の人は経験することがなく、弁護士や司法書士などの流れをしっかりと理解している人に任せるべきかもしれません。相続人全員が納得する形で円満に相続を終わることができれば、全員が遺産分割の協議書に実印を押して、協力して相続を終わらせることができます。争いになった場合は、相続の期限は定められていないものの相続税の申告については設定されていることは相続が開始してから知る方が多いのではないでしょうか。さらに相続人を確認するのに必要なのが、戸籍であって戸籍謄本の調査は、最後の本籍地から戸籍謄本、除籍謄本を市区町村役場で取ることから始まり、それを遡っていく必要があります。出生までの戸籍や除籍に行きつくには時間がかかり、さらに相続人たちの戸籍謄本もあつめるとなればますます時間がかかります。遠隔地であれば、郵送請求も可能ですが、相続に関係する書類をすべて集めるのはとても大変です。
さらに生前の遺言がなければ、法定相続分で相続トラブルに発展してしまう恐れもあるでしょう。それだけは絶対に避けたいものです。